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注意すべき残業代の計算
労働基準法第37条第5項に「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は参入しない」とあります。施行規則にはさらに細かく「家族手当、通勤手当、別居手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」と記載されていますが、ここで注意いただきたい点があります。
施行規則にあるのは例示ではなく、限定的に列挙されたものであるため、これらに該当しない場合は割増賃金の基礎に含めなければなりません。また単に名称によるものでなく、その実質によって取り扱うべきものとされています。
あまり意識されていないのが住宅手当ではないでしょうか? 基礎賃金から除くためには一定の要件を満たすことが必要です。除外するためには住宅に要する費用に応じて算定されるものでなくてはならないのですが、一律に支給されている会社もあるのではないでしょうか?基礎賃金から除外するためには例えば家賃の一定割合の支給や、住宅ローンの返済額の一定割合の補助、あるいは住宅に要する費用を段階的に区分して、手当の額を区分に応じて支給する、などの工夫が必要です。持ち家、社宅、賃貸など様々なケースに応じて規定を見直しましょう。