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【パワハラ研修】社員がパワハラを訴えてきました
2022年4月より中小企業にもパワハラ防止法が適用される旨、いろいろな場所で説明してきました。しかし、思っているよりも対応ができていない会社が多い事が判明。恥ずかしながら私の顧問先でも対応できていなかった会社があり、実際にパワハラを訴えてきた社員がいると相談をされました。ありがちですが、パワハラ防止法の説明を受けても自分の会社は大丈夫、との感覚があるのではないかと思います。
工事関係の会社で、ベテラン社員が昔ながらの指導方法で厳しくやっていたのだと思われます。昭和では当たり前の風景ですが、今の若い人たちには抵抗感があるのでしょう。現場を変えて欲しい、との複数の社員からの訴えがあり、初めて会社としても対応の必要を感じたようです。そこで社員が現場から会社に戻って来る夕方から研修を実施。パワハラの定義として①優越的な関係を背景とした言動であり、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの、を説明。さらに典型的なパワハラの例として「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」の6パターンを解説。最後に社内の相談窓口を確認するとともに、社外の相談窓口として当事務所も対応できることを案内しました。
パワハラを行っている本人はパワハラをやっている、という意識が弱いのが一般的です。今回の研修で改善されるかどうかは観察が必要と考えており、改善が見られない場合は2回目の研修を行う予定です。