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就業規則見直しの重要性
最近お客様の就業規則を見ていて実態と違うことが少なからずあることに気が付きました。賃金の項目で規定されている手当が支給されていなかったり、逆に規定にない手当が支給されているケースや、年次有給休暇が法律とは違う付与方法になっているケースもあります。もちろん法律以上の付与であればいいのですが、中途入社が多い会社は休暇の付与基準日がバラバラになるため、統一を図る過程で法律基準に未達となったと思われます。所定休日も就業規則には土曜、日曜、祝日となっているのに、実態は祝日がある週の土曜日は出勤となっていることもありました。
原因として考えられることは、当初は守られていた就業規則が長年の間に独自ルールができて少しずつ乖離してきた場合や、就業規則を作ること自体が目的になっているため作成を社会保険労務士等に任せっぱなしのケース。助成金申請を目的にとりあえず作る、といった時が該当するのでしょうか。また年々労働法が改定されるにもかかわらず、就業規則を長年見直していないような会社もありました。
ご存じの通り就業規則は労務に関する会社のルールであり、社員が働きやすくするために明文化しているものです。一方従業員とトラブルになった場合、判断基準は就業規則になります。細かな文字が多くて読みにくい面はありますが、改めて就業規則の重要性を認識いただき、この機会に見直しをお勧めいたします。